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日本税理士連合会、国税庁、税務署

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6月税務カレンダー画像

納付日が土曜・日曜・祝祭日等で金融機関が休みの場合は、休み明け最初の金融機関営業日となります。(例/3月31日が(日)の場合4月1日(月)がその日に当たります)

 

 ■6月1日


5月分源泉所得税の納付  納期限
5月分特別徴収住民税の納付 納期限
(6か月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、前年12月から5月までの徴収分を6月10日までに納付)

 

 

 ■6月15日

所得税の予定納税額の通知 通知期限  

 

 

 ■6月30日






4月決算法人の確定申告 申告期限
≪法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税≫
10月決算法人の中間申告(予定申告) 申告期限
7月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告…第1四半期分 申告期限
10月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告…半期分,第2四半期分 申告期限
翌年1月決算法人の消費税・地方肖費税の中間申告…第1四半期分 申告期限    

 

 

 ■その他の予定

個人の道府県民税及び市町村民税の納付 納期限
6月,8月,10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日  

 

 

 ■注意事項

 


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