就業規則の作成方法

就業規則とは、事業場において服務規律や労働条件を規律する企業内の諸規則の総称です。

就業規則の働き


1. 従業員の労働条件を画一的統一的に規律する。
2. 従業員の権利と義務が明確になり、明るい近代的な労使の関係ができる。
3. 職場秩序の確立に役立つ。
 以上のように就業規則の働きは、いずれも企業経営上有用な効果をもたらすものですが一旦制定された就業規則は、従業員を拘束する強い力をもつとともに反面、使用者をも拘束する効用をもっていますので、その作成・変更については慎重な態度で臨むことが必要と思われます。

 労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者に就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出を義務づけています。しかしながら、常時10人未満であっても企業経営上の効用からいって、作っておくことが望ましいと思われます。


記載しなければならない事項


▼必ず記載しなければならない事項
1. 始業、終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務の切替時間と順序。
2. 賃金の決定計算法及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項。
3. 退職に関する事項。
▼定めがあれば記載しなければならない事項
4. 退職手当、その他の手当、賞与及び最低賃金に関する事項。
5. 従業員の食費、作業用品その他の負担に関する事項。
6. 安全および衛生に関する事項。
7. 表彰および制裁の種類並びに程度に関する事項。
8. 職業訓練。
9. 災害補償及び業務外傷病扶助。
10. その他。


作成の要領


1. 自己の企業で現在実施している職場規則や、労働条件あるいは賃金の支払方法等の労働条件に関連する諸制度の慣行を箇条書に整理してみる。そして、記載しなければならない事項や記載した方がよいと思われる事項を選び出し、就業規則案要綱といったものを作ってみる。
2. 記載もれがないかどうかを検討し、補正ないし修正を加え、要綱が固まったら実例等を参照して、各事項の配列に十分留意しながら各章別に分類しておくとよい。
3. 労働基準法その他の法令に抵触しないように心掛け、自分の企業の実情に即するよう規定することが大切です。条文化する際に特に注意したいことは、条文が従業員に容易に理解できるようにやさしく表現することと、正確でかつ、簡潔に規定することが肝要です。


作成または変更の手続き


 就業規則を作成・変更する場合は労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、それがない場合は労働者の過半数を代表する者に意見を聴き、記名押印した意見書を添付の上労働基準監督署へ届出しなければなりません。※意見を聴くとは必ずしも同意を得るものでなくてよい。


就業規則の明示、周知


 労働者を新規に採用する場合には、労働条件を明示しなければなりませんが、就業規則があればこれを示せばよいこととされています。しかし、賃金に関する事項は書面の交付が必要です。

 また、作成または変更された就業規則は、常時各作業場の見易い場所に掲示するなり、備え付ける等の方法によって、労働者に周知する義務があります。

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