労災保険給付一覧表
保険給付の種類 給付の内容 その他支給額
医療(補償)給付 業務災害又は通勤災害による傷病について、労災指定病院等で療養する場合 傷病が治るまで無料で治が受けられる
業務災害又は通勤災害による傷病について、労災指定病院等以外の病院で治療する場合 傷病が治るまでにかかった費用を支給
休業(補償)給付 業務災害又は通勤災害による傷病にかかる医療のため労働することができないために資金を受けられない場合 休業第4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額を支給
障害(補償)給付 障害(補償)年金 業務災害又は通勤障害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までのいずれかに該当する障害が残った場合 障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金額を支給
障害(補償)一時金 業務災害又は通勤災害による傷病治った後に障害等級第8級から第14級までのいずれかに該当する障害が残った場合 障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金障害の程度に応じ、342万円から159万円までの一時金を支給
葬祭料 業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合 305,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額を遺族へ支給
(やもえず、遺族以外のものが葬祭を行えば、その者に支給される)
傷病(補償)年金 業務災害又は通勤災害による傷病が医療開始後1年6ヶ月を経過した日又は同日後において傷病が治っていない場合 障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分の年金額を支給
介護(補償)給付 傷害(補償)年金又は傷病(補償)年金受給者のうち第1級の者又は第2級の者であって、現に介護を受けている場合 常時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、108,000円を上限とする)を支給

随時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、54,000円を上限とする)を支給
遺族(補償)給付 遺族(補償)年金 業務災害又は通勤災害により死亡した場合 遺族の数等に応じ、給付基礎日額の245日分から153日分の年金額を支給
遺族(補償)一時金 ・遺族(補償)年金を受け得る遺族がない場合
・遺族(補償)年金を受けている方が失権し、かつ他に遺族(補償)年金を受けえる者がない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合
給付基礎日額の1000日分を最高限度として一時金が支給される
※ このほか、特別支給金が支給されることがあります。
平成13年10月01日現在
        
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