雇用保険とは        
雇用保険は、労働者が失業したときや雇用の継続が困難になったときに必要な給付を行い、労働者の生活の安定と就職の促進を図り、かつ失業の予防、雇用機会の増大、能力の開発向上、その他労働者の福祉の増進を図ることを目的としています。
被保険者に関する主な事務手続き    
      
在職中の方の給付について 
高年齢雇用継続給付(平成7年4月1日施行)
 一定の受給要件を満たす60歳以上65歳未満の被保険者であって、一定の受給要件を満たすものが、60歳以降賃金が85%未満に低下した状態で雇用されている方に対し支給するもので、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的としています。
  
育児休業給付(平成7年4月1日施行)
 一歳未満の子を養育するための育児休業を取得する被保険者であって、一定の受給要件を満たすものに対して支給するもので、労働者が育児休業を取得しやすくし、その後の円滑な職場復帰を援助、促進することを目的としています。
  
教育訓練給付(平成10年12月1日施行)
 現在被保険者であり、一定の受給要件を満たすものが、厚生労働大臣の指定する職業に関する教育訓練を終了した場合に、その受講のために支払った費用の一部に相当する額を支給するもので、労働者の主体的な能力開発の取り組みを支援するものです。
 また、現在は被保険者でなくても、最後に被保険者でなくなった日から一定期間内に教育訓練を開始した方も該当します。
  
介護休業給付(平成11年4月1日施行)
 介護を要する家族を介護するための休業を取得する被保険者であって、一定の受給要件を満たすものに対して支給するもので、労働者が介護休業を取得しやすく、その後の円滑な職場復帰を援助、促進することを目的としています。
  
  
失業した方の給付について(平成13年4月1日改正)
 労働者が退職した場合、失業中の生活の安定と次の職業を探しやすくするために、『失業給付金』を支給する制度です。
 給付される日数は、「解雇・倒産等による離職者」が、離職時の年齢及び被保険者期間により90〜330日、「一般の離職者」(自己退職、定年退職、懲戒解雇、契約期間満了等)は、年齢に関係なく被保険者であった期間より90〜180日となります。
        
所定給付日数の一覧表
@一般の離職者(A以外の理由のすべての離職者。定年退職者や自己の意思で離職したもの。)
    被保険者であった期間
5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
一般被保険者 90日 120日 150日 180日
短時間労働被保険者 90日 90日 120日 150日
   
A倒産、解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされたもの
    被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日
(90日)
90日
(90日)
120日
(90日)
180日
(150日)

(―)
30歳以上
45歳未満
90日
(90日)
90日
(90日)
180日
(150日)
210日
(180日)
240日
(210日)
45歳以上
60歳未満
90日
(90日)
180日
(180日)
240日
(210日)
270日
(240日)
330日
(300日)
60歳以上
65歳未満
90日
(90日)
150日
(150日)
180日
(150日)
210日
(180日)
240日
(210日)
   
        
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