| 厚生年金保険とは |
| 被保険者の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものです。 |
| 給付の種類 |
| 老齢厚生年金と老齢基礎年金・・・高齢になったとき |
一定の被保険者期間(国民年金など公的年金に加入していた期間の合計が原則として25年以上)を満たしている人に、65歳から労齢厚生年金と老齢基礎年金が支給されます。老齢厚生年金は、厚生年金保険に加入していた期間中の平均標準報酬などに比例して支給されるもので、原則として次の計算式で支給額が決まります。
加入期間中の 平均標準報酬月額 |
× |
10/1000〜7.5/1000 (生年月日に応じて) |
× |
加入期間の 月数 |
× |
物価 スライド率 |
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老齢基礎年金は、国民年金から支給され、原則として25年間の加入期間(保険料納付済期間<厚生年金保険等の加入機関を含みます>や保険料免除期間)がある人が65歳以上になったときから支給されます。老齢基礎年金の額は、804,200円(月額67,016円)―平成11年度価額です。物価スライドにより毎年変更されます。― ですが、国民年金保険料の未納期間がある場合は減額されます。60歳から65歳になるまでの間、老齢基礎年金をうける資格期間があって厚生年金保険の加入期間が1年以上ある人には、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。特別支給の老齢厚生年金から報酬比例部分相当の老齢厚生年金への切り替えは、生年月日に応じて段階的に行われます。
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昭和16年(女性は昭和21年)4月1日以前に生まれた人 60歳から65歳になるまでの間、定額部分と報酬比例部分を合わせた特別支給の老齢厚生年金が支給されます。 ★
昭和16年(女性は21年)4月2日から昭和24年(女性は昭和29年)までに生まれた人 特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が、生年月日に応じて61歳〜64歳へと段階的に引き上げられます。60歳からは報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給されます。
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昭和24年(女性は昭和29年)4月2以後に生まれた人 特別支給の老齢厚生年金は支給されず、60歳〜65歳になるまで報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給されます。
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| 遺族基礎年金 |
| 支給要件 |
★保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の2/3以上ある者の障害 ★20歳未満の時に初めて医師の診療を受けた者が、傷害の状態にあって20歳に達したとき、又は20歳に達したあとに傷害の状態となったとき |
| 対象者 |
★死亡した者によって生計を維持されていた @子のある妻 A子
子とは次の者に限る ○18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない子 ○20歳未満で1・2級の障害者 |
年金額 (平成13年度) |
804,200円 + 子の加算
子の加算 ○第1子・第2子・・・各231,400円 ○第3子以降・・・各77,100円
(注)子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額 |
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| 遺族厚生年金 |
| 支給要件 |
★被保険者が死亡したとき、又は被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あること) ★老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき
★1級・2級の章が厚生年金を受けられる者が死亡したとき |
| 対象者 |
★遺族基礎年金の支給の対象となる遺族 @子のある妻 A子 ★子のない妻 ★55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給) ★孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者、又は20歳未満で1・2級の障害者) |
年金額 (平成13年度) |

なお、夫が死亡したときに35歳以上の子のない妻、又は子が18歳に達し遺族基礎年金を受給できなくなった妻が受ける場合には、40歳から65さいまで603,200円が加算されます
(注)被保険者期間が25年(=300月)に満たないときは25年(=300月)とする |
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| (注)国民年金の第1号被保険者には、寡婦年金の給付が設けられています |
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要件及び対象者 第1号被保険者としての被保険者期間に関わる保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が25年以上である夫が老齢年金等を受けずに死亡した場合で、婚姻期間が10年以上の妻に60歳から64歳までの間、支給されます |
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★ 年金額 夫が受けられたであろう老齢基礎年金額(第1号被保険者期間に係わる額に限る)の4分の3 |
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| 遺族厚生年金の受給権者が自身の老齢基礎年金の受給権も持つ場合 |
(1)遺族厚生年金 (2)老齢基礎年金 (3)遺族厚生年金 × 2/3 + 老齢基礎年金 ×1/2 のいずれかが受給権者の選択により支給されます |
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| 傷害基礎年金 |
| 支給要件 |
★保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上ある者の傷害。 ★20歳未満の時に初めて医師の診療を受けた者が、傷害の状態にあって20歳に達したとき、又は20歳に達したあとに傷害の状態となったとき。 |
| 障害認定時 |
★始めた医師の診療を受けたときから、1年6ヶ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に傷害の状態にあるか、又は65歳に達するまでの間に傷害の状態となったとき。 |
年金額 (平成13年度) |
【1級】804,200円×1.25+子の加算 【2級】804,200円+子の加算
子の加算 ○第1子・第2子・・・各231,400円 ○第3子以降・・・各77,100円
子とは次の者に限る ○18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない子 ○20歳未満で1・2級の障害者
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| 傷害等級の例 |
1級 |
★両手がない者 ★両足がない者 ★両目の矯正視力の和が0.04以下の者 ★その他 |
| 2級 |
★片手がない者 ★片足がない者 ★両目の矯正視力の和が0.05以上0.08以下の者 ★その他 |
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| 遺族厚生年金 |
| 支給要件 |
★加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病による障害。ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしている者であること。 |
| 障害認定時 |
★障害基礎年金と同じ。 |
年金額 (平成13年度) |

(注)被保険者期間が25年(=300月)に満たないときは25年(=300月)とする。 |
| 傷害等級の例 |
1級 |
★障害基礎年金と同じ |
| 2級 |
★障害基礎年金と同じ |
| 3級 |
★両眼の矯正視力が0.1以下の者 ★その他 |
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| 20歳前傷病による傷害基礎年金にかかる所得制限 |
| 20歳前に傷病を負った人の傷害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、年収550万4千円(2人世帯)を越える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、671万9千円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。 |
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年
金
額 |
1級=1,005,300円 (月額83,775円)
2級=804,200円 (月額67,017円)
〈
全額支給 〉 |
2分の1 支給停止 |
全 額 支給停止 |
1級=502,650円 (月額41,888円)
2級=402,100円 (月額33,508円) |
(注)収入は2人世帯で給与所得の場合です。 |