| 健康保険とは |
| 被保険者および被扶養者の業務以外の負傷、疾病や出産等に関して必要な給付を行うものです。 |
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| 被保険者に関する主な事務手続き |
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| 給付の種類 |
業務外で病気・ケガをしたとき
| 名 称 |
療養の給付・家族療養費 |
| 対象者 |
被保険者または被扶養者 |
| 支給額 |
被保険者証を提出することにより医療費の8割が健康保険から給付されます。その被扶養者)の場合も7割(入院の場合は8割)を支給 |
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@健康保険を扱っていない医療機関で医療を受けたとき A被保険者証を持っていなかったとき B海外で医療を受けたとき などで、やむを得ない事情があったとき
| 名 称 |
療養費 |
| 対象者 |
被保険者または被扶養者 |
| 支給額 |
そのときに支払った費用の一部について、後で払い戻し |
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医療費が1ヶ月につき63,600円+(かかった医療費−318,000円)×1%(食事療養に係る標準負担額を除く)を超えたとき
| 名 称 |
高額医療費 |
| 対象者 |
被保険者または被扶養者 |
| 支給額 |
超えた額が健康保険から高額医療費として後で払い戻し |
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療養のため仕事につけない日が4日以上続き、会社から給料を支給されないとき
| 名 称 |
傷病手当金 |
| 対象者 |
被保険者 |
| 支給額 |
4日目より休んだ日1日につき、原則として標準報酬日額の6割に相当する額を支給 |
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出産をしたとき
| 名 称 |
出産育児一時金及び出産手当金 |
| 対象者 |
被保険者または被扶養者である配偶者 |
| 支給額 |
被保険者が出産したとき |
@1児につき、30万円を支給 A出産のため会社を休み、給料をもらえなかった場合は、分べん日(分べん日が分べん予定日より遅れた場合は分べん予定日)以前42日(多胎妊娠のときは98日)から、分べん日以後56日までの期間内で、仕事につかなかった日1日につき、原則として標準報酬日額の6割に相当する額を支給 |
| 配偶者が出産したとき |
本人が出産したときと同様に1児ごとに30万円が配偶者出産育児一時金として支給 |
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亡くなったとき
| 名 称 |
埋葬料 |
| 対象者 |
被保険者または被扶養者 |
| 支給額 |
被保険者が亡くなったとき |
埋葬を行った家族に、個人の被保険者の給料を区分した標準報酬にあてはめた標準報酬月額の1ヶ月分(その額が、10万円に満たないときは10万円)を支給
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| 被扶養者が亡くなったとき |
被保険者に、定額の10万円を支給 |
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| ※このほかにも移送費などいくつかの給付があります。 |
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| 退職後に給付を受けられるもの |
| 名称 |
受給対象 |
受給範囲 |
| 継続医療の給付 |
一年以上会社で働き続けた被保険者またはその扶養者 |
健康保険で診療していた病気・ケガについて5年の範囲で受けられる |
傷病手当金・ 出産手当金 |
一年以上会社で働き続けた被保険者 |
ある条件を満たしていれば期間満了まで受けられる |
| 出産手当金 |
一年以上会社で働き続けた被保険者が退職後6ヵ月以内に出産したとき |
分べん日(分べん日が分べん予定日より遅れた場合は分べん予定日)以前42日(多胎妊娠のときは98日)から、分べん日以後56日までの期間内で、1日につき、原則として働いていた時の標準報酬日額の6割に相当する出産手当金が支給 |
出産育児 一時金 |
一児につき30万円を支給 |
| 埋葬料 |
退職後3ヵ月以内に死亡した被保険者 |
埋葬を行った家族に、個人の被保険者の給料を区分した標準報酬にあてはめた標準報酬月額の1ヶ月分(その額が、10万円に満たないときは10万円)を支給 |
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