●● 病気やけがをしたとき ●●
■ 療養の給付・家族療養費
病院・診療所に被保険者証を提示すれば、必要な医療をうけられる(処方せんをうけたときは、薬局で調剤)。被保険者本人は入院・通院とも2割、被扶養者は入院2割、通院3割を負担。通院での薬剤の支給については、種類数に応じた定額の一部負担額を別途支払う。
■ 特定療養費(被扶養者については、家族療養費として給付)
一般の医療機関で選定療養(特別室への入院、200床以上の病院での紹介なしの初診、金合金など使用の前歯部治療など)をうけたときは基礎的な部分が、特定の大学病院などで高度先進医療をうけたときは一般治療と共通する部分が、特定療養費として現物給付される。患者は一部負担と特別料金を支払う。
■ 入院時食事療養費・家族療養費
被保険者や被扶養者が病気・けがで、保険医療機関に入院したときは、療養の給付と併せて食事の給付を受けられます。ただし、入院時に食事の給付を受けたときには、被保険者・被扶養者とも1日760円の標準負担額を、医療機関の窓口で支払います。但し、低所得者等の軽減措置あり。
■ 高額療養費
被保険者または被扶養者が病気やけがで、自己負担金として病院や診療所などへ支払った額(食事療養に係る標準負担額を除く)が、1か月につき63,600円を超えるときは、その超えた額が高額療養費として給付されます。
■ 訪問看護療養費・家族訪問着証療養費
難病や末期がんなどで在宅治療をうけている方が、かかりつけの医師の指示に基づいて、訪問看護ステーションの訪問看護サービスを受けた場合、訪問看護療養費が給付されます。ただし、訪問看護を受ける都度、被保険者は平均的な看護費用の2割、被扶養者は3割を基本利用料として、訪問看護ステーションに支払います。
●● 病気やけがで仕事を休んだとき
●●
■ 傷病手当金
被保険者が病気やけがのため、仕事につけない日が4日以上続き、その間給料が支給されないとき(支給されても少額の場合を含む)に4日目から1年6か月の範囲内で、休んだ日1日にっき、原則として標準報酬日額の6割が支給されます。
●● お産をしたとき ●●
■ 出産手当金
被保険者がお産のため会社などを休み、その間給料が支給されないとき、分娩の日(予定日よりおくれたとき分娩予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)分娩の日後56日までの間で1日につき、原則として標準報酬日額の6割が給付されます。(分娩の日が分娩予定日より遅れた場合はその日数分も給付されます)
■ 出産育児一時金・配偶者出産育児一時金
被保険者あるいは被扶養者となっている奥さんがお産をしたときは、請求により出産育児一時金として1児ごとに30万円が支給されます。
※健康保険でいうお産(分娩)には、妊娠4ケ月(85日)以上であれば、死産・早産・流産も含まれます。
●● 亡くなったとき ●●
■ 埋葬料・家族埋葬料
被保険者が亡くなったときは、埋葬を行った家族などに、故人の標準報酬額の1か月分(その額が10万円に満たないときは、10万円)が給付されます。被扶養者が亡くなったときは、定額の10万円が給付されます。
(注)
- 被扶養者…被保険者の三親等内の親族で、一定の要件を満たしている者。
- 標準報酬月額…原則として、被保険者が5月、6月、7月に受けた報酬の平均額に基づいて決定されます。
- 標準報酬日額…標準報酬月額を30で割った額です。
●● 退職したあと(被保険者期間が継続して1年以上ある人が資格を失ったとき) ●●
■ 継続療養の給付
健康保険で診療をうけていた病気・けがについては、本人も被扶養者も初診の日から5年間ひき続き医療を受けられる。
■ 傷病手当金、出産手当金
傷病手当金、出産手当金をうけている(条件を満たしている)ときは、期間満了までうけられる。
■ 出産育児一時金、出産手当金
資格喪失後6ヵ月以内にお産をしたときは、出産育児一時金、出産手当金がうけられる。
■ 埋葬料(費)(被保険者期間が継続して1年以上でなくてもよい)
資格喪失後3ヵ月以内、継続給付として医療、傷病手当金、出産手当金の給付をうけている間、またはうけなくなって3ヵ月以内に死亡したときうけられる。
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