| 印紙税率表 |
| 電子政府の法令索引検索欄に『印紙税』と入力し検索すると表示される法令名のリストの内から、印紙税法を選んで下さい。そして表示された目次欄で別表第一(課税物件表)を選択すれば求められます。(ただし、少々スクロールが必要ですが) |
| (注)上記課税物件表の第一号及び第二号文書のうち「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に係る契約に基づき作成される請負に関する契約書」で、その契約金額が1000万円を超えるもの(平成9年4月1日から平成15年3月31日までの間に作成するものに限る。)については、以下の税率が適用されます。 |
| (1千万円超)5千万円以下 | 15,000円 |
| 1億円以下 | 45,000円 |
| 5億円以下 | 80,000円 |
| 10億円以下 | 180,000円 |
| 50億円以下 | 360,000円 |
| 50億円超 | 540,000円 |