| 小規模企業共済 |
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小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業や退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金を、あらかじめ準備しておく共済制度で、小規模企業の個人事業者・会社役員の方のための、いわば国が作った『事業主の退職金制度』です。
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掛金は全額所得控除 掛金は、税法上全額が、「小規模企業共済掛金控除」として課税対象所得から控除できます。
A
共済金は一時払い、分割払い又は一時払いと分割払いの併用 共済金の受取は、一時払い、分割払い又は一時払いと分割払いの併用が選択できます。 (ただし、分割払い又は一時払いと分割払いの併用の場合は、一定の要件が必要です)
B
共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い 共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
C
貸付制度 加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付け(一般貸付け、傷病災害時貸付け、創業転業時貸付け、新規事業展開等貸付け、福祉対応貸付け)が受けられます。
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この制度に加入できる方は、常時使用する従業員が20人(商業・サービス業では5人)以下の個人事業主と会社等の役員の方々です。 ◎
「常時使用する従業員」には、事業主、会社の取締役・監査役、家族・臨時の従業員、パート、委託は含みません。 ◎
加入後に、従業員がふえても脱退の必要はありません。 ◎ 大工、左官等の1人で事業を営んでいる方、作曲家など自由業の方も加入できます。 ◎
二つ以上の事業を行っている事業主の方は、『主たる事業の業種』で加入していただきます。
☆加入資格がない方 配偶者等の家族専従者、従業員、医療法人・学校法人・宗教法人等の役員、生命保険外務員等は加入資格がありません。
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○毎月の掛金は、1,000円〜70,000円(500円刻み)です。加入後に増額もできます。 減額する場合は、一定の要件が必要です。 ○
掛金は、加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。(半年払い、年払いもできます)
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この制度は国が作った「事業主の退職金制度」というもので、節税効果が大きく税法上の優遇措置もある安全・有利な制度です。 あなたの昨年度のご所得で、この制度に加入された場合、次のとおり所得税・地方税が節税になります。将来の生活の安定のため、是非ご加入下さい。 お手続きは当会計事務所へどうぞ。
| 毎月 |
70 |
千円、 |
年間 |
840 |
千円 |
昨年度所得 |
4,276,000 |
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| 所得・控除・税額 |
加入前 |
加入後 |
| 「所得金額」の合計 |
4,276,000 |
4,276,000 |
所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額 |
雑損控除 |
0 |
0 |
| 医療費控除 |
0 |
0 |
| 社会保険料控除 |
440,000 |
440,000 |
| 小規模企業共済控除 |
0 |
840,000 |
| 生命保険料控除 |
50,000 |
50,000 |
| 損害保険料控除 |
15,000 |
15,000 |
| 寄付金控除 |
10,000 |
10,000 |
| 老年者控除 |
0 |
0 |
| 勤労学生控除 |
0 |
0 |
| 配偶者控除 |
0 |
0 |
| 配偶者特別控除 |
0 |
0 |
| 扶養控除 |
380,000 |
380,000 |
| 基礎控除 |
380,000 |
380,000 |
| 合計 |
1,275,400 |
1,275,400 |
| 課税される所得金額 |
3,000,000 |
3,000,000 |
| 所得税 |
300,000 |
216,000 |
| 地方税 |
174,000 |
102,600 |
差引所得税
84,000
差引地方税 71,400
節税額合計(差引所得税+差引地方税) 155,400
実質支払額(掛け金年間支払額−節税額) 684,600 |
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