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TOP確定申告所得税の種類山林所得

 
雑所得 〜年金を受け取ったら〜

公的年金等、生命保険又は損害保険契約等に基づく年金など、
他の所得に入らないものは、すべて雑所得になります。

(1)公的年金等については、公的年金等控除があり、次のように計算します。
公的年金等の雑所得の金額=公的年金等の収入金額−公的年金等控除額
公的年金等とは国民年金、厚生年金、公務員の共済年金、適格退職年金などです。
(2) 公的年金等以外の雑所得は次のように計算します。
雑所得の金額=総収入金額−必要経費


老後の生活費にと思って自分でかけていた生命保険ですが保険会社から受け取った年金にも税金がかかりますか?

その年に受け取った年金額から,それに対応する今までに支払った保険料又は掛け金を差し引いた残りの金額に税金がかかります。
確定申告の際には保険会社から送付される支払調書を添付してください。


公的年金等控除額
▽年齢65歳以上の人
年金収入金額 公的年金控除額
260万円以下 140万円
260万円超460万円以下 年金収入×25%+ 75万円
460万円超820万円以下 年金収入×15%+121万円
820万円超 年金収入× 5%+203万円
▽年齢65歳未満の人
年金収入金額 公的年金控除額
130万円以下 70万円
130万円超410万円以下 年金収入×25%+ 37.5万円
410万円超770万円以下 年金収入×25%+ 78.5万円
770万円超 年金収入×25%+155.5万円

(注)年齢の判定は、その年の12月31日現在(死亡したときは、死亡時)で行います。




雑所得 〜年金を受け取ったら2画像〜
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