1.取得又は増改築等をした日から6か月以内に住むこと
2.取得した住宅又は増改築等後の家屋の床面積の1/2以上が居住用であること
3.中古住宅の場合、耐火建築については新築後25年(平成10年12月31日以前は20年)以内、耐火建築以外のものについては20年(平成10年12月31日以前は15年)以内であること
4.借入金は償還期間が10年以上の割賦償還であること
5.居住用財産を譲渡した場合の特例(3,000万円特別控除・軽減税率・買換え・交換など)を受けていないこと
☆ただし、平成11年以降の買換えによる譲渡損失の繰越控除は併用が認められます。
6.配偶者その他特別の関係がある者から取得したものではないこと
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