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 所得控除
画像

種 類

内 容

控除

所得税

住民税

1

雑損控除

災害、盗難、横領により生活用資産などに受けた損害

(損失額−所得の10%)

(損失額のうち災害関連支出額)−5万円

いずれか

多い額

2

医療費控除

本人、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費

支払医療費−(医療費を補てんする金額)

−(10万円か所得の5%のいずれか少ない金額)

(最高200万円)

3

社会保険料控除

本人、生計を一にする配偶者や親族の健康保険料、介護保険料、公的年金等の保険料

全額

 

4

小規模企業

共済等掛金控除

中小企業総合事業団に支払った第一種共済契約の掛金、心身障害者共済掛金、確定拠出年金掛金

全額

 

5

生命保険料控除

本人、配偶者、その他の親族を受取人とした生命保険料

最高5万円

最高3.5万円

本人、配偶者を受取人とした生命保険料

最高5万円

最高3.5万円

6

損害保険料控除

居住用の家屋、動産などに掛けた火災保険料、障害保険料、医療費用保険料など

最高1.5万円

最高1万円

7

寄付金控除

特定寄付金を支払ったとき。ただし住民税では、自治体、共同募金などに限る

(特定寄付金の支払額)

(所得の25%)

いずれか

少ない額

−1万円

いずれか

少ない額

 

8

障害者控除

本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者であるとき

1人につき

特別障害者

26万円

30万円

9

老年者控除

年齢が65歳以上(昭和13.1.1以前生まれ)で所得が1,000万円以下の人

50万円

48万円

10 

寡婦控除

老年者でなく、夫と死別・離婚して扶養親族のある人。又は夫と死別し、所得が500万円以下の人

27万円

26万円

所得が500万円以下で子を扶養している人

35万円

30万円

11

寡夫控除

老年者でなく、妻と死別・離婚して生計を一にする子があり、かつ所得が500万円の人

27万円

26万円

12

勤労学生控除

本人が勤労学生で所得が一定額以下のとき

27万円

26万円

13

配偶者控除

配偶者の所得が一定金額以下のとき

(70歳以上・・・昭和8.1.1以前生まれ)

一般控除対象配偶者

  〃  (同居特別障害者)

老人控除対象配偶者(70歳以上)

  〃  (同居特別障害者)

38万円

73万円

48万円

83万円

33万円

56万円

38万円

61万円

14

配偶者特別控除

配偶者の所得が一定金額以下のとき

最高38万円

最高33万円

15

扶養控除

所得が一定金額以下の親族

(16歳以上23歳未満・・・昭和55.1.2から昭和62.1.1まで生まれ)

(70歳以上・・・昭和8.1.1以前生まれ)

一般扶養親族

  〃  (同居特別障害者)

特定扶養親族

(年齢16歳以上23歳未満)

  〃  (同居特別障害者)

老人扶養親族(70歳以上)

  〃  (同居特別障害者)

同居老親  (70歳以上)

  〃  (同居特別障害者)

38万円

73万円

63万円

 

98万円

48万円

83万円

58万円

93万円

33万円

56万円

45万円

 

68万円

38万円

61万円

45万円

68万円

16

基礎控除

本人の控除

38万円

33万円

                 
 サラリーマンの場合、1、2、7の適用を受けるためには、確定申告をしなければなりません。


医療費を払ったとき

 本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合、200万円を限度として所得金額からの控除(医療費控除)が受けられます。 

  医療費には次のものが含まれます。

1.診察代

2.治療に必要な医療品の購入代

3.出産費用

4.治療のためのマッサージ料

5.通院のための交通費

6.医師による証明書が発行されたおむつに係る費用

7.介護保険による居宅サービス(訪問看護、通所リハビリ、短期入所等)の利用料(介護費に係る自己負担額)など

8.介護保険による指定介護老人福祉施設の施設サービスの利用料(介護費に係る自己負担額及び食費に係る自己負担額として支払った金額の2分の1に相当する金額) 

ただし保険金などで補てんされた金額は差し引きます。

控除を受けるには、確定申告書に領収書や費用証明書の添付が必要です。

※医療費控除(最高200万円)は次のように計算します。



災害等に遭ったとき

 地震、火災、風水害などの災害、又は盗難、横領により住宅や家財、その他生活に通常必要な資産などに損害を受けたときは、確定申告により、所得金額からの控除(雑損控除)が受けられます。

 なお、住宅や家財の損失については、一定の要件のもとに、雑損控除にかえて「災害減免法」による所得税の軽減・免除を受けることができます。



配偶者控除と配偶者特別控除


配偶者控除

 この控除は、配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入では103万円)以下のとき、所得金額から差し引くものです。

 この控除の要件は、次のとおりです。

1.配偶者と生計を一にしていること

2.他の人の扶養親族になっていないこと

3.事業専従者給与等を受けていないこと



配偶者特別控除

 この特別控除は、上記の配偶者控除だけでは、配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入で103万円)を超えるか超えないかで、控除額が38万円かゼロかになってしまうため、これを緩和する目的で創設されました。早見表の右端の控除合計額を見ると、「76万円」から「0」まで小刻みに控除額が減少しています。

 この特別控除の要件としては、上記の配偶者控除の要件に加えて、控除を受ける本人の合計所得金額が、1,000万円以下である場合に限ります。

 ただし、給与収入者自身については、103万円を超えると超える部分が、所得税の課税対象となります。(住民税は100万円)



配偶者控除と配偶者特別控除の早見表

配偶者の給与収入

配偶者控除

配偶者特別控除

控除合計額

70万円

未満

38

(33)

38

(33)

76

(66)

75万円

〃

38

(33)

33

(33)

71

(66)

80万円

〃

38

(33)

28

(28)

66

(61)

85万円

〃

38

(33)

23

(23)

61

(56)

90万円

〃

38

(33)

18

(18)

56

(51)

95万円

〃

38

(33)

13

(13)

51

(46)

100万円

〃

38

(33)

8

(8)

46

(41)

103万円

〃

38

(33)

3

(3)

41

(36)

103万円

 

38

(33)

0

(0)

38

(33)

105万円

未満

0

(0)

38

(33)

38

(33)

110万円

〃

0

(0)

36

(33)

36

(33)

115万円

〃

0

(0)

31

(31)

31

(31)

120万円

〃

0

(0)

26

(26)

26

(26)

125万円

〃

0

(0)

21

(21)

21

(21)

130万円

〃

0

(0)

16

(16)

16

(16)

135万円

〃

0

(0)

11

(11)

11

(11)

140万円

〃

0

(0)

6

(6)

6

(6)

141万円

〃

0

(0)

3

(3)

3

(3)

141万円

以上

0

(0)

0

(0)

0

(0)

          ※( )内は、住民税の控除額です。         (単位:万円)


 


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