正しい申告、正しい会社創りは、正規の税理士に!
TOP>確定申告>所得税の種類>一時所得
生命保険の一時金、クイズの賞金、立退料など一時的な所得を、一時所得といいます。 一時所得は次のように計算します。 (総収入金額−収入を得るために支出した費用−特別控除額50万円)×1/2
保険期間が5年以下の一時払養老保険で一定のものは、20%の源泉分離課税です。 なお、満期保険金を受け取った場合でも、一時所得とはならず、相続税や贈与税が課税される場合があります。